組織の概要

組織の概要

名 称

一般社団法人次世代プログラミング教育研究会
( 英文表記 )Research Group for Programming, Education and Future
( 略 称 )RESPREF

設立日

2022年(令和4年)2月 17日

所在地

〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下ル COCON烏丸 4F

役 員

代表理事 喜多 一
理事   吉川 直人
     小林 章一
     山岸 祥一郎
監事   三浦 良昭


 

定 款

第1章   総則

( 名称 )
第1条   当法人は、一般社団法人次世代プログラミング教育研究会と称する。

( 主たる事務所等 )
第2条   当法人は、主たる事務所を京都市に置く。

( 目的 )
第3条   当法人はプログラミングを中心に新しい技術教育を通して、創造的能力を養い、未来社会を創出する人材の育成に貢献することを目的とし、この目的に資するため、次の事業を行う。
(1) プログラミングを中核に情報通信技術を活用したシステムの構想・構築・運用に関する学習機会の提供。
(2) 前項(1)に関わるが学習データ等の利活用を通じた教育プログラムの評価・改善を推進する事業。
(3) 前項(1)に関連する教育プログラムの研究、開発を促進する事業。
(4) 前項(1)に関連する研究分野の研究者、学校等の教育実践者、及び行政等の政策立案者などの産学官連携、及び関連する国際交流事業。
(5) 前各号に掲げる事業の啓蒙啓発のための講演、情報提供及び出版物の刊行に関する事業。
(6) 前各号に挙げるものの他、当法人の目的を達するために必要な事業

( 公告 )
第4条   当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章   会員

( 種別 )
第5条 当法人に次の会員を置く。
2 正会員は、当法人の目的に賛同して入会した個人または法人とする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。
3 学生会員は、高等専門学校、大学、またはこれに準ずる学校の在学生のうち、この法人の目的に賛同して入会した個人とし、一般法人法上の社員とはならない。
4 賛助会員は、当法人の事業を賛助するため入会した団体または個人とし、一般法人法上の社員とはならない。

( 入会 )
第6条   会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならず、その承認があったときに会員となる。

( 経費の負担 )
第7条   会員は、この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため、入会の時および毎年、社員総会が別に定める入会金および会費を納入しなければならない。 

( 任意退会 )
第8条   会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

( 除名 )
第9条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第18条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 自己が反社会的勢力、反社会的勢力の支配・影響を受けていること、及び自己の役員が反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

( 会員資格の喪失 )
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が期限を徒過してもなされず、その状態が1年以上継続したとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 法人の正会員において当該正会員が解散したとき。

( 会員資格喪失に伴う権利及び義務 )
第11条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員は、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章   社員総会

( 種類 )
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

( 構成 )
第13条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3 正会員のうち法人会員の出席者はあらかじめ理事会に申請し承認を得た者とする。

( 権限 )
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 入会の基準並びに会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の決算報告
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散
(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

( 開催 )
第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

( 招集 )
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき第23条2項で定める代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

( 議長 )
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

( 決議 )
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 正会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他法令で定めた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

( 代理 )
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

( 決議及び報告の省略 )
第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

( 議事録 )
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

( 社員総会規則 )
第22条  社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第4章   役員等

( 役員の設置等 )
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上8名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1名を一般法人法第77条の代表理事とする。

( 選任等 )
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事及び監事は、反社会的勢力の構成員又はその関係者であってはならない。また、反社会的勢力の支配・影響を受けていてはならない。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

( 理事の職務権限 )
第25条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、当法人の業務を分担執行する。

( 監事の職務権限 )
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産  の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

( 役員の任期 )
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

( 解任 )
第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

( 報酬等 )
第29条 理事及び監事は原則無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

( 取引の制限 )
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第41条に定める理事会規則によるものとする。

( 責任の一部免除又は限定 )
第31条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、非業務執行理事等との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

( 顧問 )
第32条 当法人に、必要に応じて若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、原則当法人の理事の選任実績がある者から代表理事が指名し、理事会にて任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、次の職務を行う。
(1) 代表理事の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章   理事会

( 構成 )
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

( 権限 )
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事の選定及び解職
(6) 正会員以外の会員種別の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6) 第31条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

( 種類及び開催 )
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
4 通常理事会は、代表理事が開催時期の延期若しくは休会を行うことをできるものとする。ただし、この場合においても3か月に1回以上若しくは4か月を超える間隔で2回以上、理事会 を開催しなければならない。

( 招集 )
第36条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会の招集通知は書面で行うものとする。理事の事前の了解がある場合には、電磁的  方法によって招集を行うことができる。

( 議長 )
第37条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、代表理事が指名した理事が議長となる。代表理事の指名がない場合にはその理事会において、出席した理事が互選により選出する。

( 決議 )
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

( 決議の省略 )
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

( 報告の省略 )
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

( 議事録 )
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、代表理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

( 理事会規則 )
第42条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章   資産及び会計

( 事業年度 )
第43条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

( 事業計画及び収支予算 )
第44条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

( 事業報告及び決算 )
第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第7章   定款の変更、解散及び清算

( 定款の変更 )
第46条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

( 解散 )
第47条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

( 残余財産の帰属等 )
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章   事務局

( 設置等 )
第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。これ以外の職員については代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。

第9章   情報公開及び個人情報の保護

( 情報公開 )
第50条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

( 個人情報の保護 )
第51条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

( 委任 )
第52条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

( 特別の利益の禁止 )
第53条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

( 最初の事業年度 )
第54条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和4年12月31日までとする。

( 設立時社員の氏名又は名称及び住所 )
第55条 当法人の設立時社員は、次のとおりである。

     喜多一、吉川直人、小林章一、橋本昇、山岸祥一郎

( 法令の準拠 )
第56条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令の定めるところによる。

2022年2月1日